隣の木の枝が大きくなって境界を越えてくることを「越境被害」といいます。
境界を超えるだけでも迷惑な話で、あってはならないことです。
さらに大量の落ち葉がこちらの敷地に落ちてきたり、暴風雨で枝葉がこちらの敷地に飛ばされてきたりしては見過ごすわけにはいかなくなります。しかし、ご近所付き合いというものがあり、感情的な対応はできません。
ご近所トラブルになりやすい木の枝の越境について、まずは対処の参考になる「民法第233条」の改正について説明します。
それから、隣の木の枝の越境を放置するデメリット、越境してきた木を切除してもいい条件について紹介します。
最後に隣の木の越境でよく起こるトラブルの対処方法についても触れていますので、隣の木の越境で困っている方は、ぜひ最後までご覧いただき参考にしてください。
「民法第233条」の改正前と改正後の違い
私たちの生活のルールである民法の第233条は、木の枝の越境について定めています。
この「民放第233条」の「竹木の枝の切除及び根の切取り」が改正されました。
2021年(令和3年)4月に改正され、2023年(令和5年)4月1日より、一定の条件を満たす場合には越境された土地の所有者が越境した枝を切除できるようになりました。
「民法第233条」の改正前と改正後の違いについて詳しく説明します。
改正後「民法第233条」の条文
以下は改正後の民法233条の条文です。下線部分が改正箇所になります。
1 )土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、
その枝を切除させることができる。
2 )前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を
切り取ることができる。
3) 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 、竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に
切除しないとき。
二 、竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 、急迫の事情があるとき。
4) 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる
改正前は、竹木の所有者に枝を切除させることができるという条文だけでした。
改正後は、一定の条件付きですが、越境された土地の所有者も枝の切除ができるようになりました。
切除できる条件と注意点
越境された土地の所有者が枝を切除できる一定の条件とは下記のような場合です。
・竹木の所有者に枝を切除するように催告したが、相当の期間を過ぎても切除しない場合
・竹木の所有者を知ることができず、又は所在地を知ることができない場合
・急迫の事情がある場合(越境した木で自身の建物が破損する恐れがある等)
注意点としては、改正後も、まずは竹林の所有者に越境した木の枝の切除を依頼する必要があるということです。
隣の木の枝の越境を放置して起こるトラブル
隣の木の枝の越境を放置したままにすると、トラブルが起きる可能性があります。
どのようなトラブルが起こりやすいかを紹介します。
落ち葉や繁茂し過ぎた葉による迷惑
隣の木の越境で一番多いトラブルは、落葉や繁茂し過ぎた葉による迷惑です。
強風で葉が飛ばされて敷地に入ってきたり、落葉時期には大量の葉が落ちてきたりします。
自分の家の敷地内で隣の木の落ち葉を見るだけでも不愉快ですが、掃除をしなければならないのは大きな迷惑でストレスになります。
葉が繁茂し過ぎた状態で放置すると、風通しが悪くなり、虫や病気が発生しやすいです。
見た目が悪いだけでなく、我が家の植物にうつる可能性があります。
枝葉で屋根や外壁が破損
大きくなった木の枝は、意外と太く硬いもので、葉に覆われると結構なボリュームになります。
この枝葉が、自分の家の屋根や外壁に押し付けられ、風で擦られ続ければ傷がつく可能性は高いです。このような状態が長期間続けば、大きな損傷の原因にもなりかねません。
大事にいたる前に対処してもらう必要があります。
電線や電話線に接触する
電線や電話線は大切なインフラであり、1本の線の損傷が複数の家の生活の支障になることも少なくありません。その電線や電話線に木の枝が接触しているとすれば大きな問題です。
特に電線の場合は、漏電などの二次被害や、それが原因で引き起こされる火災なども心配です。
また電話線は、固定電話だけでなくインターネットの接続に影響することも考えられます。
いずれにしろ、隣の木の枝が電線や電話線に接触しているのを見かけたら、すぐに対応をお願いすべきです。
日当りや景観が悪くなる
庭木は、最初はちょうど良い大きさであっても、どんどん成長して大きくなるものです。
気がついたら大木になり、日当たりを遮って部屋を暗くしているということはよくあります。
また、お気に入りだった我が家のリビングからの眺めが、隣の木のせいで悪くなるということも多いです。こちらは何もしていないのに、住環境の悪化を我慢する必要はないでしょう。
カラスなどの鳥類が寄りつく
最近では、都市部でも、ゴミステーションの生ごみ目当てのカラスを見かけることが多いです。
カラス以外のハトやスズメにも餌を与える人がいるので、住宅街を住処にする鳥類は意外と多いです。
そういう鳥類が集まるのが、大きな庭木のある場所です。
特に手入れのされていない放置状態の庭に好んで集まります。
鳥の排泄物が不衛生であるばかりでなく、営巣中のカラスは攻撃的で危ないです。
ご近所迷惑にならないよう迅速な対処をお願いしましょう。
越境してきた木の枝を切除してもいい3つの条件
民放第233条が改正され、隣の木の枝に越境された土地の所有者は、一定の条件を満たせば自ら枝を切除できるようになりました。
その3つの条件について説明します。
催告しても所有者が切除しない
隣の木の所有者に枝を切るように催告したにもかかわらず、相当の期間が経過しても切除しない場合、自ら切除できます。
相当の期間とは、木の所有者が枝を切除するために必要とされる期間です。その時の状況にもよりますが、一般的に2週間程度が相当の期間であるとされています。
所有者の所在がわからない
隣の木の所有者が分からない、又は所在をつかむことができない場合、自ら切除できます。
特に隣家・隣地が空き家や空き地の場合、調査しても所有者を特定することができないことが多いです。
このケースでは、庭や外構が荒れ放題で、ご近所の迷惑となっていることも少なくありません。
切迫した事情がある場合
切迫した事情がある場合、催告なしで自ら切除することが可能です。
例えば、台風等の自然災害で隣の木の枝が折れて、すぐに切除しないと自分の住宅や庭木が破損する恐れがある場合等です。
隣の木の枝の越境で起こるトラブル対処方法
隣の木の枝が越境していても、隣の木の所有者に無断で、いきなり枝を切除することはできません。
民法が改正された現在でも、このことに変わりはありません。
隣の木の枝の越境で起こるトラブルに対処する時のポイントについて説明します。
まずは丁重に切除を依頼してみる
自宅の庭は、しっかり手入れをしてキレイになっているのに、隣の木の枝が越境して落ち葉や枯れ枝が落ちているとがっかりしてしまいます。
こういう時はまず、隣の木の所有者に状況をきちんと説明し、丁重に枝の切除をお願いしてみることです。
悪いのは相手なのに、何故こちらが下手に出るのかと考えたくなりますが、そこは大人の対応という風に捉えてください。
大抵の場合、このような対処をすると、隣の木の所有者は枝の切除に対応してくれるはずです。
相手が切除に応じてくれない時
隣の木の所有者に、越境した枝の切除を依頼し、催告しても切除に応じてくれない時の対処方法を紹介します。
切除に対応してもらえない時は、切除依頼を内容証明書で送付したり、裁判上の手続きを始めたりすることになります。
しかし、その前に検討してみてほしいことはあります。
例えば、こちらで枝を切らせてもらえないか、剪定業者を紹介するから切ってもらえないか等を提案してみることです。
もし、こちらで切除しても構わないとなったら、同意書だけはもらっておくようにしてください。
土地や建物の所有者がわからない時
越境している木の所有者がわからない時、支障となる枝葉を自ら切除することは認められています。
但し、連絡先が分からないからというだけでは理由になりません。
所有者を探す努力が必要となります。土地や建物の所有者がわからない時は、地域の自治体や法務局で調べることが可能です。
法務局が運営しているインターネットの登記や供託のオンラインステムを活用しましょう。
お庭のお手入れなら、スマイルガーデンへ
お隣とは何十年と長い間のお付き合いとなるわけですから、できる限りトラブルは起こしたくないものです。言い出しにくいことではありますが、一度丁寧に話し合ってみてはどうでしょうか?
相手も庭木の対処に困っているかもしれません。剪定業者を紹介するという提案は、第三者の立場から
冷静かつ的確な対処をしてもらえるので安心です。
庭木が外部にはみ出してしまったケースを、smileガーデンの施工例でご覧ください。
例)①
BEFORE
AFTER
隣家との境に木が大きく育ってしまいました。伐採後に隣の家に窓があったことがわかります。
非常に隣と近いので、プロに伐採してもらうのがベストです。
例)②
BEFORE
AFTER
フェンス周りにも枝葉が伸びて隣家へ飛び出し、庭木もお隣の玄関付近に枝が伸びています。
これでは葉が落ちると、隣家の玄関にたまってしまいますね。
いかがでしょうか?庭木が隣の家まで飛び出している、あるいは、隣の木が越境してお困りの方、
トラブルに発展する前に、まずは一度、smileガーデンにお問い合わせください!